自然人(法律で、権利・義務の主体である個人)創作
著作者の死後50年
2人以上の著作者による共同著作物は最後に死亡した者を基準とし50年
無名または変名
著作物の公表後50年(既にその著作物の著作者の死後50年が経過していることが明らかである場合、著作者の死後50年経過時点で著作権が消滅したとされる)
団体名義の著作物
法人等団体の著作者名義で公表された著作物は公表後50年
創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年
映画の著作物
公表後70年
創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年
継続的刊行物等の公表の時(新聞・雑誌等)
毎冊、毎号、毎回の公表示によってそれぞれ、その保護期間が計算される |