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 ・著作権について
自分が提供する作品の著作権がどうなっているのかを知る必要があります。著作権は著作物を創作する著作者が持つ権利です。「著作物※1」ということは各自の思想、感情の表現であり、それを創作的に表現したものであることです。たとえ自分が製作した作品であっても、その作品が他人の作品を複製したものであれば、その作品は創作物とはいえません。むしろその作品の著作者の持つ複製権を侵害したことになります。未発表のものであれば公表権の侵害ともなります。
たとえば、絵画を写真撮影した場合、その写真は絵画の複製であり、創作物とは言えないのです。このような複製物は元となる絵画の著作者自身かその許可を得た者のみしか掲載することは出来ません。
※1著作物とは; 著作権法二条一項一号に「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあります。
 
 ・著作権の侵害とならない作品
彫刻などの美術の著作物で屋外の場所に恒常的に設置されているものを撮影した写真、建物の写真は掲載することができます。工業的に量産されたものも著作権は認められていませんので、これらのものの写真も掲載することが出来ます。ただし、量産されていても博多人形などもっぱら鑑賞の目的で製作されるものは著作物とみなされます。
お店の外部の写真などは一般的には問題はありませんが、ショーウィンドーの中にあるものが著作物だと主張されると恒常的に設置されているものかどうかが問題となります。1年を通じて設置されているものであれば問題はないでしょう。しかし、定期的に芸術性の高い模様替えをしているものでも、一般的にはお店も有名になりたいわけですから、JOHOLANDに載せたいと店主の方にお断りすれば承認してもらえると思います。もちろん掲載時にその店の名前を傷つけるような説明書きを入れてはいけません。
 
 ・著作権をやぶったらどうなるの?
勝手に他人の著作物を掲載した場合、著作権法上の処罰や懲罰を受けます。それが本人の名前で作られた場合であっても同様です。
 

 ・著作物保護・存続期間

自然人(法律で、権利・義務の主体である個人)創作
著作者の死後50
2人以上の著作者による共同著作物は最後に死亡した者を基準とし50

無名または変名
著作物の公表後50年(既にその著作物の著作者の死後50年が経過していることが明らかである場合、著作者の死後50年経過時点で著作権が消滅したとされる)

団体名義の著作物
法人等団体の著作者名義で公表された著作物は公表後50
創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50

映画の著作物
公表後70
創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70

継続的刊行物等の公表の時(新聞・雑誌等)
毎冊、毎号、毎回の公表示によってそれぞれ、その保護期間が計算される



 
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