| 特定の居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度 |
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| 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合(この一定の要件については国税庁のホームページ等でよく確認したり、税理士に相談してください。)に限り、譲渡をした年における他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益との通算や他の各種所得の金額との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます。 |
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| 【所得税 詳細】 |
| 注)個人が、平成16年1月1日以後に居住用財産以外の土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされ、その損失の金額を土地等及び建物等以外の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、他の各種所得の金額と損益通算したりすることはできません。 |
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| 注) 譲渡資産に係る住宅ローン残高がない場合にも適用対象となります。 |
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| 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度 |
= 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算 |
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| 居住用財産を譲渡した場合において、ローン残債が譲渡価格を超える譲渡損失が所得から控除され、さらにその損失額が3年間繰り延べられる制度です。(このときの要件についても国税庁のホームページ等でよく確認したり、税理士に相談してください。) |
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| 新たなマイホーム(買換資産)の新築又は購入が要件とされていませんので、買換資産を取得するしないにかかわらず適用することができます。 |
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