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譲渡所得税(国税)

 
 1.課税方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
 
 2.課税方法
課税譲渡所得金額から税額を計算します。
課税譲渡所得金額=土地や建物を売った金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
 
 【取得費】
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金、購入手数料などにその後支出した改良費、設備費を加えた合計額

① 土地や建物の取得費が分からない場合、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
② 建物を売ったとき譲渡所得を計算する場合には、建物の取得費は建物の購入代金などの額から償却費の額を差し引く必要があります。
この償却費の額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合とでは異なっています。
事業に使われていた場合、建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額が償却費の額になります。事業に使われていなかった場合は1年当たりの償却費の額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を掛けて計算します。1年当たりの償却費の額は、事業に使われていた場合の計算とは異なります。償却費の額は、定額法で計算し、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とします。

 
 【譲渡費用】
土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊費用などです。
 
 【特別控除額】
 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。

 特例を受けるための適用要件
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(2)売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。
(3)売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
(4)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(5)住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。
(6)売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
※特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 適用除外 次のような家屋には適用されません
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽保養のために所有する家屋

 適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
確定申告書時の必要書類
(1) 譲渡所得の内訳書(計算明細書)[土地・建物用]
(2) マイホームを売った日から2か月を経過した後に売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し

 
 譲渡所得税の計算方法
 
 【自宅売却時の軽減税率の特例】
自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

 特例を受けるための適用要件(すべてに当てはまることが必要です。)
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることです。
(2) 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていること。
(3) 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただしマイホームを売ったときの3千万円の特別控除の特例とは、重ねて受けることができます。
(5) 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

課税長期譲渡所得金額が6千万円以下
譲渡所得税=課税長期譲渡所得金額×10%

課税長期譲渡所得金額が6千万円超
譲渡所得税=課税長期譲渡所得金額×15%-300万円

※他に住民税5%がかかります。

 適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けるのと同様の手続きをすることが必要です。(3,000万円の特別控除と同時に受けられるので、手続きはまとめることができます)
 
 【長期譲渡所得】
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以上所有していた場合
譲渡所得税=課税長期譲渡所得金額×15%
※他に住民税5%がかかります。
 
 【短期譲渡所得】
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の場合
譲渡所得税= 課税短期譲渡所得金額×30%
※他に住民税9%がかかります。
 



  
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