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| 不動産の売買契約書、消費貸借契約書、金銭の受取書や領収書には印紙税がかかります。それぞれ金額によりはる金額が違うので表で確認してください。 |
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| 【不動産の譲渡に関する契約書】 |
| 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書と建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては軽減税率が適用されています。<表1参照> |
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<表1> |
契約金額 |
1万円未満のもの
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印紙税額 |
10 |
万円以下
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200 |
円 |
50 |
万円以下
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400
|
円 |
100 |
万円以下
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1,000 |
円 |
500 |
万円以下 |
2,000 |
円 |
1,000 |
万円以下 |
10,000 |
円 |
5,000 |
万円以下 |
15,000 |
円 |
1 |
億円以下 |
45,000 |
円 |
5 |
億円以下 |
80,000 |
円 |
10 |
億円以下 |
180,000 |
円 |
50 |
億円以下 |
360,000 |
円 |
50 |
億円以下 |
540,000 |
円 |
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契約金額の記載のないもの |
200 |
円 |
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| 【節税】 |
契約書の印紙税って課税金額がおかしいと思いませんか? 1000万の印紙代10000円は500万の5倍。 500万を超えたら契約書はまとめないで500万以下の契約書2枚に分けると節税になります。
これは脱税行為ではありません。工夫して印紙税の節税をしましょう。
より細かく分けた方が安くなる場合もあります。もちろん1万円以下の額面に分ければ非課税! しかしあまりに細かくは分けられないでしょうから、そこは現実的に考えてください。また分けることによって高くなるときもありますからちゃんと計算してからやりましょう。
この考え方は領収書の印紙税にも応用できますが、節税額は小さいものです。 |
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印紙税の軽減税率が適用されていない不動産に関わる契約には、
1 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。
2 消費貸借に関する契約書
具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借(ローン)契約書などです。
<表2参照> |
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<表2> |
契約金額 |
1万円未満のもの
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印紙税額 |
10 |
万円以下
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200 |
円 |
50 |
万円以下
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400
|
円 |
100 |
万円以下
|
1,000 |
円 |
500 |
万円以下 |
2,000 |
円 |
1,000 |
万円以下 |
10,000 |
円 |
5,000 |
万円以下 |
20,000 |
円 |
1 |
億円以下 |
60,000 |
円 |
5 |
億円以下 |
100,000 |
円 |
10 |
億円以下 |
200,000 |
円 |
50 |
億円以下 |
400,000 |
円 |
50 |
億円以下 |
600,000 |
円 |
|
契約金額の記載のないもの |
200 |
円 |
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| 【金銭の受取書や領収書】 |
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<表3> |
領収金額 |
3万円未満のもの
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印紙税額 |
100 |
万円以下
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200 |
円 |
200 |
万円以下
|
400
|
円 |
300 |
万円以下
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600 |
円 |
500 |
万円以下 |
1,000 |
円 |
1,000 |
万円以下 |
2,000 |
円 |
2,000 |
万円以下 |
4,000 |
円 |
3,000 |
万円以下 |
6,000 |
円 |
5,000 |
万円以下 |
10,000 |
円 |
1 |
億円以下 |
20,000 |
円 |
2 |
億円以下 |
40,000 |
円 |
3 |
億円以下 |
60,000 |
円 |
5 |
億円以下 |
100,000 |
円 |
10 |
億円以下 |
150,000 |
円 |
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10億円を超えるもの |
200,000 |
円 |
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領収金額の記載のないもの |
200 |
円 |
営業に関しないもの |
印紙税額 |
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| 【消費税の取り扱い】 |
| なおこれらの課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。 |
具体的な例をあげると次のようになります。
請負契約書に、「請負金額105万円うち消費税額等5万円」と記載したとします。この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額100万円の請負契約書となり、印紙税額は1,000円となります。
また、「請負金額105万円 税抜価格100万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は100万円となります。
しかし、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は105万円と取り扱われ、請負契約書の場合、印紙税額は2,000円となります。
この考え方は領収書の印紙税も同様の考えです。 |
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| 【賃貸借契約書】 |
| 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。 |
| 駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、「土地の賃借権の設定に関する契約書」に当たり、印紙税がかかります。駐車場という施設としての賃貸借契約書の場合は課税文書には当たりません。 |
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| 【契約書の写し】 |
契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者等に対して成立した契約の内容を主張するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、写し、副本、謄本等と表示された場合であっても契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。
契約書の正本を複写機で複写しただけのものは、たとえ精巧なものであっても課税対象とはなりません。 |
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| 【過怠税】 |
印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「はり付け消印する」ことにより、納付をしますが、この「はり付け」による納付の方法によって、印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初、納付すべき、印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。
また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。 |
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