名 称
(種 類) |
概 要 |
納付方法・申請方法・備考 |
|
|
購入資金に関わる税金 |
勤労者が一定の条件で住宅の取得資金の積立に対して、550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度 |
最初の預入等をする日まで、及び原則として預入等の都度に「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を勤務先に提出 |
|
|
贈与税 |
贈与税は、親や配偶者から住宅資金の援助を受ける等、個人から財産をもらったときにかかる税金です。右記特例があります。
税率表 |
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
配偶者の資産を合わせて不動産を購入する場合、出した資金に合わせた持分をそれぞれ登記すれば贈与税はかかりません。
関連: 相続時清算課税制度 譲渡損失の繰越控除制度 |
宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例
(暦年課税) |
父母や祖父母から、住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例(1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けられる。)
計算例 |
翌年3/15までに確定申告が必要。この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかからない。
関連:贈与税 相続時清算課税制度 |
| 相続時精算課税制度 |
親から子への贈与時に贈与財産に対して軽減贈与税を支払い、その後の相続時に合算した価額を基に計算される相続税を納税をすることができる制度
計算例 |
贈与年の翌年3月15目までに選択する旨を届出
関連:所得税 譲渡損失の繰越控除制度 |
|
|
|
売買契約書に契約金額により所定の収入印紙を貼る。
金額表1 |
収入印紙を貼付し、消印することで納税 |
|
|
登録免許税(国 税) |
・不動産を購入時の所有権移転登記
・建物を新築時の所有権保存登記
・ローン等借入時の抵当権設定登記 |
銀行、郵便局で納付または、印紙にて法務局へ直接納付。(司法書士に手数料と共に預ける場合が多い)
* 一定条件で軽減措置あり
* 登録印紙と間違えないようにしましょう。 |
|
金銭消費貸借契約書(ローン契約)
金額表2 |
収入印紙を貼付し、消印することで納税 |
消費税
(国税、
地方税) |
・新築住宅でも中古住宅でも、売主が課税事業者(建売業者等)の場合は、建物分の購入代金に5%課税。
・仲介手数料,司法書士手数料,ローン保証料等の手数料にも5%課税 |
個人からの住宅の購入には一般的に課税されませんが、業者である場合は課税される場合が一般的です。
どちらにしろ購入価格のうち土地部分の購入代金には課税されません。
詳細
土地と建物の購入代金の区分 |
不動産取得税
(地方税) |
不動産を購入時、贈与された時、建物を建築(増改築を含む)時に課税
*登記をしなくても納税の義務
税率表 |
登記後、送付される納付書にて銀行、郵便局で納付
* 軽減措置を受けるには取得後60日以内に都道府県税事務所に申告が必要 |
|
|
所得税の住宅ローン控除制度
(住宅借入金等特別控除) |
居住用住宅取得+敷地取得時に住宅ローンを利用した場合、所得金額から10年間規定額を控除 |
取得後3/15までに確定申告が必要。サラリーマンの場合、勤務先に届け出をすれば2年目から年末調整できる。
計所得金額と対象となる住宅に要件があります。
詳細 |
|
|
固定資産税
(地方税) |
毎年1/1現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産所有者に対して課せられる |
送付される納付書にて銀行、郵便局で納付(年4回 4、7、12、翌2月(一括納付も可能)) |
都市計画税
(地方税) |
都市計画の指定がある市街化区域内に、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産所有者に対してかかる税金 |
送付される納付書にて固定資産税と一緒に納付
自治体により税率に差がある。 |