
| |
| 【不動産編】 |
| 1級建築士&2級建築士とは |
建築士は1級建築士、2級建築士、木造建築士の3つに分かれており、各業務範囲は建築法の規定に基づいて規定されています。
その中でも1級建築士は、小規模な個人住宅から延べ面積500平方メートルを超える高層ビルに至るまで、あらゆる建築物の設計と、工事監理、建築確認申請、調査鑑定等の業務を行います。
また、2級建築士は、述べ面積500平方メートル以下の建築物の設計、工事監理等の業務が出来ます。
どちらも、リフォームや新築・改築における専門家です。 |
|
土地家屋調査士は他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続きまたは審査請求する事を業とします。(土地家屋調査法第2条より)
土地家屋調査士は、土地・建物を性格に測量、調査し、その結果を法務局に備えてある土地および建物登記簿に反映させるべく、表示登記申請手続きを申請人に代理して行う専門家です。
例えば、土地の一部を分割売却する場合、売買の登記をする前に、その土地の分筆登記をすることになります。また、建物の新築・増築・取り壊し等の時には、不動産登記法により、一ヶ月以内に不動産の表示の登記をしなければなりません。その際に頼りになる専門家が、土地家屋調査士です。 |
|
不動産鑑定士および不動産鑑定士補は、鑑定業務を行って、不動産の評価額を決定する専門家です。
つまり不動産取引の際には、土地建物価格の相場変動や、住環境、交通の便等、客観的に考慮して売却価格の決定に携わります。 |
|
| |
|
|
|
|