
| 登記簿のしくみ |
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不動産登記簿は、土地と建物とで分かれています。さらに、一筆の土地には一組の登記用紙、一個の建物には一組の登記用紙が用いられています。
そして、一組の登記用紙は3部に分かれており、①表題部、②甲区、③乙区から構成されています。 |
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| 【①表題部】 |
表題部には、「表示に関する事項」が記載されます。
具体的には、土地の場合は所在・地番・地目(ex.宅地、山林、畑、田、雑種地etc.)・地積・原因およびその日付・登記の日付が記載されています。
また建物の場合は、所在・家屋番号・種類(ex.居宅)・構造(ex.鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て)・床面積・原因およびその日付・登記の日付が記載されてます。
ここで、土地の地目が畑、田といった農地である場合は、知事の農地転用許可がなければ、所有権移転登記や建築をする事が困難です。 |
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| 【②甲区】 |
甲区欄は、所有権関係の登記です。
甲区欄は、事項欄と順位番号欄に分かれています。事項欄には、所有権の保存・移転等の「所有権に関する事項」が記載されます。順位番号欄には、事項欄への記載順序を記載します。 |
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| 【③乙区】 |
乙区欄は、所有権関係以外の法律関係が記載されています。
乙区欄も甲区欄同様に、事項欄と順位番号欄に分かれています。事項欄には、抵当権・地上権・賃借権等の「所有権以外の権利に関する事項」が記載されます。順位番号欄には、事項欄への記載順序を記載します。
特に抵当権の記載に注意しましょう。購入する前に、これを抹消してもらう必要があるからです。 |
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| 図面等 |
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登記所(法務局)には、地図と、建物所在図が備え付けられます。
地図は、土地の位置を明確にするための図面であり、一筆または数筆の土地ごとに作成されます。
ただ、その作製には多額の費用と時間を要するため、現在全ての土地について作製されておらず、代わりに「公図」が備え付けられています。「公図」は600分の1の実測図で、これにより地形が明確になります。そこで、この「公図」を元に現地確認をしていくことになりますが、その時に実際の土地と大きな誤差がある場合は、売主とよく話し合わなければなりません。
また、建物所在図も建物の位置を明確にするための図面であり、一個または数個の建物ごとに作成されます。
これらは、登記簿と共に登記所(法務局)に備え付けられており、手数料を納付して閲覧を請求したり、あるいは写しの交付を受けたり、コピーをする事が出来ます。
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