
| 農地法 |
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農地耕作者の生活安定・国民の食料確保を実現するため、農地法が制定されています。
すなわち、農地を農地以外の土地に転用したり、採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作または養畜事業のため牧草等を栽培・放牧する土地)にしたい場合は許可が必要となります。
売買の対象地が農地であり、これを宅地にしたい場合には、許可手続きを経なければなりません。
許可が無い場合、建物の建築はおろか所有権移転登記の手続きさえする事ができません。 |
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| 国土利用計画法 |
国民にとって限られた資源である国土を適切かつ効率的に利用できるように、地価の上昇を抑えて誰もが手に入れる事が出来るようにしようという目的の下、この法律は制定されました。そして、この目的を妨げるような取引は制限されます。
一定の面積以上の土地の取引(ex.市街化区域では2000㎡以上)の場合に、事前あるいは事後に市町村を経由して各都道府県知事に対する届出が必要となります。 |
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| 土地区画整理法 |
都市計画区域内の土地において、公共施設改善・宅地利用増進目的の下に行われる土地区画形質の変更および公共施設の新設・変更事業について定める法律です。
実際に誰がそのような事業を施工するのでしょうか。これには民間施工と公的施工との2種類があります。
民間施工の場合、(1)個人、(2)土地区画整理組合が、公的施工の場合、(1)地方公共団体、(2)国土交通大臣、(3)公団・公社が、施工者となります。
では、どのようにこの事業は行われるのでしょうか。
これには、減歩と換地処分という方法が用いられます。前述の目的の下、施工地区内の各土地所有者から減歩率に沿って土地を提供してもらい、これに対しては従前の宅地に代わるものとして換地が定められます(=換地処分)。さらに精算金の定め等もあります。
ここで注意したい点は、このような土地区画整理事業についての認可等の公告のあった日から、換地処分の公告がある日までの間に建築行為(土地の形質変更、その他新築・改築)をしようとする者は、許可を受けなければならないという事です。 |
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| 国土交通大臣による土地区画整理事業 |
国土交通大臣の許可 |
| その他による土地区画整理事業 |
都道府県知事の許可 |
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