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決済(引渡)

 
 決済日には、具体的にどのようなやりとりが行われるのでしょう。
 
決済日には、買い手から残代金の支払いがなされます。住宅ローンを組む場合は、住宅ローンを実行する銀行で行われます。
売り手は、残代金を受け取ったら領収書を発行し、買い手に渡します。
この時に、買い手が売買代金を支払わなかったり、売り手が物件移転の手続きをしないような場合は、債務不履行となります。相手方に対して契約を解除して、損害賠償請求をする事ができます。
ところで、売買物件に抵当権がついている場合は、売り手に対する債権者たる銀行の行員に来てもらい、ローンの残金と引き替えに「抵当権抹消書類」をもらい、買い手に権利書、抵当権抹消費用と共に渡します。その際、委任状と実印の印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)も渡します。
さらに、売買物件の鍵を渡し、マンション管理規約・設備の取り扱い説明書等もあれば、売り手から買い手へと渡されます。
登記手続きを司法書士に依頼する場合、売り手は、抵当権抹消書類・権利書・抵当権抹消費用・委任状・印鑑証明書等を、買い手は所有権移転登記費用・抵当権設定費用(ローンを組む場合)等を司法書士に渡します。
 



  
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