売買契約の際にはこのような物が必要となりますが、さらにあなたにまだローンが残っている場合、利害関係者はあなたと買い手だけにとどまりません。 買い手から支払われる売却代金をもって繰り上げ返済にあてる場合、あらかじめ抵当権者に連絡し、抵当権抹消書類の準備もしてもらわなければなりません。 したがって、買い手からの代金受け取り・売り手の負っていたローン残額の完済・抵当権抹消・買い手への不動産所有権移転登記、これらはほぼ同時に行われることとなります