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契約のための準備書類

 
 【売り手側】
無事にあなたの土地建物に買い手がついたら、いざ契約となりますが、具体的に何を準備すればよいのでしょうか?
 
  1. 契約書印紙税
  2. 実印または認印
  3. 手付金領収書

売買契約の際にはこのような物が必要となりますが、さらにあなたにまだローンが残っている場合、利害関係者はあなたと買い手だけにとどまりません。
買い手から支払われる売却代金をもって繰り上げ返済にあてる場合、あらかじめ抵当権者に連絡し、抵当権抹消書類の準備もしてもらわなければなりません。
したがって、買い手からの代金受け取り・売り手の負っていたローン残額の完済・抵当権抹消・買い手への不動産所有権移転登記、これらはほぼ同時に行われることとなります

 
 【買い手側】
売買契約の際には
  1. 契約書印紙税
  2. 実印または認印
  3. 手付金(売買代金の5~10%が一般的)
  を用意します。
さらに、新居購入費の捻出にあたって、銀行ローン等の融資を申し込む場合は、もう少し書類を用意しておかなければなりません。ここでは、銀行ローンを例としています。
 
銀行ローン申込みの手続きに必要なものは…
  1. 実印
  2. 印鑑証明書2通
  3. 住民票謄本1通
  4. 源泉徴収表1通
  5. 給与証明書
  6. 住民税決定通知書2通
  7. 納税証明書(自営業の場合)
  8. 外国人登録証(外国人の場合)
 
そして、無事に銀行から内定、貸付承認がおりた場合には
  1. ローン保証料
  2. 火災保険料
  3. ローン事務手数料
  などを支払うこととなります。
 
その後、銀行との間で金銭消費貸借契約を締結することとなりますが、その際
  1. 契約書印紙税
  2. 実印・銀行届け印
  も用意して下さい。
 
また、所有権移転登記とともに、銀行との間で成立したローン債務を担保するため、抵当権が設定されます。従って、登録免許税等が必要となります。
 
※なお個々の事情により、その他の書類が必要となる場合があります。
 
 【契約書雛形の使い方】 
JOHOLANDでは会員の方が直接契約することが可能なように、契約書の雛形を作成して利用できるようにしてあります。これらの契約書雛形は最低限、この程度のことは記載されているべきと思われる項目を記載しています。そのまま利用することを前提として作成したわけではありませんので、利用の際は自己の責任において、項目を追加、修正、削除する必要があります。それでも何も無いところから書き上げるよりははるかに効率が良いはずです。自分で記載する自信のない方は専門家に相談するのが良いと思います。専門家に依頼するのであれば契約書の作成は行政書士の方の業務ですし、登記までお願いするのであれば司法書士の方が良いと思います。
JOHOLAND契約書雛形は全部加筆訂正できるように無料・有料に関わらず全部ワープロで購入できます。売主、買主のどちらが用意してもかまいません。事前に良く契約内容を確認しあいましょう。 上記のように雛形に対して必要項目を追加、修正、削除した上で、契約項目内で「○○会社」などと記載されている契約者名は契約者本人の名前に書き換える必要があります。印鑑を押す場所のところの御名前と印の文字は削除した上で、プリントアウトしてご利用ください。ここの御名前は自筆もしくは社印を使い、印鑑を「印」の印のあったあたりに押してください。ページをもまたがる項目があれば、行数などを修正して整形してもらって良いと思います。

ページ数が多い場合はページを入れ、表紙を追加するのも良いかと思います。以下に作成例を記載しておきます。

ホチキスでとめて、 契約者全員の割印を全部のページに入れます。
契約者が記名して捺印すると完成です。   

契約書作成後、修正が必要なときは、以下のように修正をします。しかし可能な限り原稿から書換え、基の契約書を破棄しましょう。
時に捨印を押しておくように求められることがありますが、捨印はしないのが原則です。契約書の内容を後でこのように自由に書き換えられるようになってしまいます。このような修正が必要なときは修正の時に押しましょう。
 
 



  
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